2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
具体的には、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内においては、平成二十八年四月から新設電柱の占用禁止措置を導入してございまして、道路区域外においても、本年三月、踏切改良促進法等の改正におきまして、沿道区域を対象とした届出、勧告制度を創設いたしたところでございます。
具体的には、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内においては、平成二十八年四月から新設電柱の占用禁止措置を導入してございまして、道路区域外においても、本年三月、踏切改良促進法等の改正におきまして、沿道区域を対象とした届出、勧告制度を創設いたしたところでございます。
具体的に、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内に新設電柱の占用を禁止する措置を導入するとともに、道路区域外においても、今回、沿道区域を対象に届出、勧告制度を創設することといたしております。また、道路事業や市街地開発事業等の実施に当たっては、技術上困難と認められる場合以外は原則として道路における新たな電柱の設置を禁止することを徹底したいというふうに考えてございます。
第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域においては、電柱等の工作物の設置は事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府県が代行することができる制度を創設することとしております。
そこで、今回の法改正では、道路の損害等を防止するため、道路管理者が指定する沿道区域を対象とした届出、勧告制度を創設することによりまして、電柱を設置する前に設置場所の調整機会を設けまして、その際、電線地中化を働きかけることにより、無電柱化にもつながるというふうに考えてございます。
第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域においては、電柱等の工作物の設置は、事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府県が代行することができる制度を創設することとしております。
例えば、道路の沿道区域を道路管理者が指定をして、この道路の通行上問題がある、例えば岩石が山の上にある、竹木があるといった場合は、道路管理者が、その権限において、その岩石なり竹木の類いをしっかり取り除きなさいという強力な措置命令が出せるようになったんですよ。
このような状況を踏まえまして、道路区域外からの落石等の防災対策の実効性を高めるため、今般、道路法等の一部を改正する法律案におきまして、現行の沿道区域制度を拡充し、沿道の土地管理者に対し損失補償を前提とした予防措置を命ずることができるよう所要の規定を盛り込んだ内容としたところでございます。
これまで損失補償がなされてこなかった沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務に対して、今回、損失補償が行われることが新たに加えられることになりました。この損失補償については、地方道で落石対策が行われた場合、地方公共団体に対して国から具体的に補助、その他財政的支援は行われるんでしょうか。道路局長、お答え願います。
○竹内真二君 災害の発生状況を考えると、沿道区域に指定ができる範囲を二十メートル以上に広げることも今後検討していただければと思います。よろしくお願い申し上げます。 そのほか、今回の道路法改正においては道路利用の安全性の向上に関するものが様々に盛り込まれておるわけですけれども、この道路利用の安全性の向上に関して、国土交通省としての決意、意気込みをお聞かせ願いたいと思います。
道路区域外からの災害防止のため、道路法第四十四条の規定によりまして、道路管理者は、沿道区域を指定し、沿道区域における土地等の管理者に対して必要な措置を講ずべきことを命ずることができますが、実効性が限られること等から、国においては区域指定や措置命令の実績はこれまでございません。
すなわち、沿道区域における土地などの管理者の損害予防義務というものが出てくるわけでございますが、これに関連して、まず、現行法の施行状況についてお伺いをしたいというふうに思います。 現状、直轄国道の沿道区域において、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる沿道区域というもの、これは何カ所あると把握をしているんでしょうか。
現行の道路法第四十四条では、沿道区域の土地等の管理者に対して、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすことを防止する措置を命令する場合、損失補償の規定がございません。 このため、沿道区域の土地等の管理者に対し、受忍の限度を超えて特別の負担を強制する命令をすることが困難でございました。
だから、沿道区域を最低限百メートル幅にすることを要求するというのです。直下の部分は三十一メートルか三十二メートル。そこから五十メートル、五十メートル、あるいは片っ方百メートル、これぐらいとらぬと近所の住民の方は心配でたまらぬという話なんですね。
国道四十三号と阪神高速道路は、昭和五十七年八月三日にいわゆる沿道整備法に基づく沿道整備道路の指定を受けましたので、今後沿道区域の整備に当たっては適正な都市機能の分担と良好な住宅環境を兼ね備えた町づくりを基本として各種の施策の推進が望まれます。
ですから、少なくとも路面あるいはのり敷、沿道区域それから構造、こういうものが道路管理者としては当然担わなければならない管理者の義務である。
ただ、高速道路の沿道区域につきましてはさまざまの環境問題その他ございますので、学識経験者等を委員としまして研究会をやっておりますが、立法をすぐにしようというふうな意図で行っておるものではございません。
○小林説明員 沿道区域の制度は、道路管理者が一定の権限を行使できるという限りにおきましては、同時に、その沿道区域の土地の所有者等につきましても、一定の制約が課せられるという反面の作用もございます。ただ、ただいまの御質問のような落石事故等の場合に、沿道区域外だからどんなに危ない状態になってもそれは知らないんだ、こういうふうな考え方で指導はしておりません。
○小林説明員 沿道区域につきましては、道路法四十四条の四項というのがございまして、道路管理者が道路に関する損害あるいは危険防止のため必要があると認める場合においては、当該土地、竹木または工作物の管理者に対して、これを予防するためのいろいろな施設をつくり、その他その損害または危険を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができるということになっております。
この所長さんが、道路法の第四十四条というものをお話しになりまして、「道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあっては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅二十メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。」となっている。
○蓑輪政府委員 いま申し上げたように、現行の沿道区域という制度は、やはり車がそれによって影響されないような形で考えております。これから相当自動車の公害問題が出てまいりますと、やはり沿道区域の考えというのはまた変わってくるかと思います。現在沿道について特に公害を防ぐというようなことは、一般の場合にはされておりません。
○島本分科員 沿道区域というのは、これは都市計画法や建築基準法では、やはりいまのような公害防止の立場、こういうようなものをとってちゃんと規定されてあるのですか。
それで、高速自動車国道法ですか、それに道路法、この中に沿道区域というのがあって、そういうようなものを公害から守るように措置してある、こういうふうに思っていたのですが、この沿道区域というものに対しては、何か制限を加え、これに対して対処しておるのですか。これは建設省に……。
高速自動車国道法で特別沿道区域という指定が行なわれます。これは政令で基準が定まっておるのでございますけれども、幅二十メートルというような限度で指定ができますが、これはいわゆる普通の建築物でございまして、住宅であろうと、その他のものであろうと制限する、こういうことになっております。
オリンピックまでに東京都の環状六号線、これは国電の山手線のすぐ外を走っておる環状の道路でございますが、この環状六号線の内側、隅田川以西につきまして下水道の幹線を整備する、それから羽田空港より都心に至ります沿道区域の下水道の幹線を整備するということで進めて参っております。
○参考人(浅村廉君) ただいまお尋ねの沿道区域及び特別沿道区域でございますが、簡単に申しますと、法律の御趣旨は、沿道区域というのは道路公団のいかなる道路についても、道路管理者が定め得ることになっております。
○説明員(高田賢造君) 沿道区域は、道路に接続しまして両側にそれぞれ二十メートル以内の範囲内で指定された区域を、沿道区域とすることができることになっております。なおその目的は、沿道区域の場合においては、道路の構造を保全して、また一般の交通の安全を保持する、こういう見地から沿道区域という制度を設けまして、指定し得るということになっておるわけでございます。
○政府委員(河北正治君) 高速自動車国道に関しましては、特別沿道区域の指定も、それから沿道区域の指定もできるわけです。日本道路公団は何ができるかと申しますと、高速自動車国道に関しましては、建設大臣が指定しました特別沿道区域、または沿道区域内の制限に関して必要な措置をすることができるということでございます。
この項の第三号の二の追加は、建設大臣の指定した特別沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。 第十号の改正は、日本道路公団が占用許可をする際に必要な警察署長への協議権限を代行させるものであります。 第十四号の二の追加は、建設大臣の指定した沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。
従いまして、これが管理の効率化をさらに促進するため、これら三公団に、建設大臣その他の道路管理者の権限のうち、特別沿道区域及び沿道区域内の制限等に関し必要な措置を命ずること、及び占用の許可の権限を代行せしめるとともに、不法に料金を免れた者から割増金を徴収することができるように現行法の一部を改正しようとするものであります。